福祉ニーズが多様化・複雑化し、既存の制度では十分に対応できない方々への支援の必要性が高まっている中、社会福祉法人には、他の経営主体では対応が困難な福祉ニーズに対応していくことが求められています。
そのような中、平成28年社会福祉法改正において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来的な役割を明確化するため、「地域における公益的な取組み」の実施に関する規定が創設されました。
平成30年度から兵庫県知事が新たに認定する地域サポート施設の仕組みにおいては、地域包括支援センター及び社会福祉協議会との意見交換を踏まえた地域における公益的な取組みを積極的に実施する施設に対して知事認定を実施し、社会福祉法人の本旨から導かれる役割をより円滑かつ効果的に発揮することを推進します。
※社会福祉法人の本旨
社会福祉事業に係る福祉サービスの供給確保の中心的役割を果たすだけでなく、既存の制度の対象とならないサービスに対応していくこと。(厚生労働省社会保障審議会福祉部会(H27.1.16)資料より抜粋)
地域包括ケアシステムの構築に向けては、医療、介護、生活支援・介護予防、住まいに関わる様々な主体のネットワークづくりが重要です。
この取組みは、その一翼を担う社会福祉法人が、高齢者などが地域生活を送るうえで抱える課題を解決するために、社会福祉法人が持つ専門性を活かしながら地域にある様々なニーズに対応していこうという取組みです。そして地域に求められる取組みを進めるために、地域の関係者との協議を必須要件としています。
地域の福祉課題の解決に向けて地域の関係者とともに考え、同じ方向を向いて取組むことにより、地域包括ケアシステム構築に向けたネットワークの強化につながります。
「地域サポート施設」には、兵庫県が認定証とステッカーをお渡ししています。
市町、地域包括支援センター、市町社会福祉協議会などの関係機関・関係団体と情報交換や連携することなどを通じて地域ニーズを把握したうえで、地域住民や地域団体などと連携した「地域における公益的な取組み」を2事業以上行う特別養護老人ホームなどの高齢者の施設が認定の対象となります。
会食、配食、食材配達など
の食生活の支援
買い物、調理などが困難な高齢者の低栄養防止のため、施設の栄養士が栄養バランスを考慮して企画・管理した食事を提供する支援や、異変に気づいた際の連絡などの体制を構築することを目指し、施設の栄養士の企画・管理による配食サービスや住民が行う会食会の支援など。
高齢者の移動・外出の支援
高齢者の社会参加を促進するとともにその暮らしを支えるため、法人の車両などを活用し、移動・外出の困難者の買い物などのための移動などを支援するなど、法人が保有する車両や運転手の空き時間を活用した、買い物などの移動・外出の支援など。
高齢者の状況・ニーズに応じた
きめ細かな見守り
夜勤職員を活用した夜間などの相談や随時の訪問など、高齢化率の高い集合住宅などにおける住民ボランティアと協働した見守り支援など。
介護者への支援
施設職員による介護予防講習会、認知症介護教室、介護者の集いなどの介護者支援の取組みを、地域住民などが幅広く参加できるよう地域の関係者と連携し、定期的・継続的に開催するといった、介護技術講習会、認知症介護教室、介護者の集いの場などの開催など。
介護予防など高齢者の健康を
維持するための拠点の運営
施設職員、外部講師による栄養・口腔・認知症予防などの介護予防講座を定期的に開催するといった、栄養・口腔・認知症予防などに関する講座の開催など。
その他、地域住民などとの
連携・協働による取組み
介護保険法に基づく生活支援の協議体に参画し、効果的な発言を行うことにより地域の生活支援の体制強化に貢献することを目指す、市町、地域包括支援センター、社会福祉協議会などが行う生活支援体制整備事業(地域での協議の場づくり)への参画と運営の支援など。
12〜2月
認定申請
3月
認定審査
4月
認定、当該年度事業開始
5月下旬
次年度事業計画書及び事業報告の提出
6月以降
県庁にて事業報告を確認、取組みの実績を公表